緊急、災害時における対応について
台風時における生徒の登下校について
- 生徒の登校する以前に、本県西部又は知多地域に暴風警報が発令されている場合
- (1)始業時刻2時間前(6時40分)までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
- (2)始業時刻2時間前から午前11時までに警報が解除された場合には、解除後2時間を経てから、当日の授業を始める。
- (3)午前11時を過ぎて後警報が解除されるか、又は引き続き解除されない場合には当時の授業を中止する。
- 生徒の登校後に、本県西部又は知多地域に暴風警報が発令された場合
- (1)台風の中心位置、進行速度及び方向、発令時における気象状況等より判断して、全生徒を安全に帰宅させ得ると認めた場合には、当日の授業を中止して速やかに下校することになる。
- (2)学校から遠隔に居住する生徒の帰宅は困難と認めるか、既に戸外の通行は危険と認める場合には、該当生徒を戸外通行の危険がなくなるまで、学校に残す。学校に残した生徒は校内の最も安全な場所に集合する。
特別警報が発表された場合
- 生徒の登校する以前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合
- 登校させない。
- 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業は行わない。
- 翌日以降、解除後の授業開始については、連絡網・メール配信システムやHPで連絡する。
- 生徒の登校後に名古屋地方気象台から特別警報が発表された場合
即刻、授業を中止し、生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(学校留め置き、外部へ避難場所への移動、保護者への引き渡し等)を迅速に行う。生徒を校内に留め置いた場合は、特別警報解除後も生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。
交通機関途絶(スト)の場合の登校について
- 市内在住者は登校すること。市外在住者でも登校可能な者は登校すること。
- 平常の通学方法以外で登校するため授業開始時刻に間に合わない場合でも、極力早期登校に心がけること。
- 正午までにスト解除があれば、必ず登校すること。
正午以後にスト解除があった場合は、在宅者は、家庭学習をすること。 - 登校・下校時の交通事故防止には、特に配慮すること。
東海地震に関する緊急時の対応について
- 東海地震注意情報が発表されたり、警戒宣言が発令(東海地震予知情報が発表)された場合の対応について
- (1)在校中の場合
授業又は学校行事を中止し、交通規制等の情報を確認の上、生徒を下校させ、メール配信し、ホームページに掲載する。ただし、交通事情等の状況により下校できない場合は、保護者の迎えがあるまで、学校の安全な場所で待機させる。 - (2)登下校中の場合
速やかに帰宅するよう学校からメール配信し、ホームページに掲載する。ただし、状況によっては最寄りの避難所に避難する。 - (3)在宅中の場合
登校は見合わせ自治体の指示に従い、緊急避難先に避難する。地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた場合は、翌日から登校する。
- (1)在校中の場合
- 大規模地震が発生した場合
- (1)在校中の場合
- ア 津波警報が発令されない場合(大津波が予想されない場合)
生徒を定められた手順で、校内の安全な場所(一次避難場所[グランド])に避難させる。そして通学路の安全が確認できた地区からできるだけ複数で下校させる。ただし、自宅が被災している場合、遠距離あるいは交通途絶等で日没までに帰宅できないことが予想される場合、保護者等の迎えがあるまで学校の安全な場所で待機させる。なお、学校施設が液状化等で安全が確保できない場合は、市の避難施設である東海市役所に避難する。(二次避難所) - イ 津波警報が発令され大津波が予想される場合
グランドなどの一次避難場所に避難した後、市の避難施設である東海市役所もしくは本校南の木田山(標高36m)木田集会所付近(二次避難所)に避難する。大津波の危険が去った後は、前項アと同様の対応をする。 - ※二次避難場所の地図は、このページ最後の【図1】を参照する。
- ア 津波警報が発令されない場合(大津波が予想されない場合)
- (2)登下校中の場合
速かに身の安全を確保し、最寄りの避難所に避難させる。公共交通機関利用の場合は、乗務員の指示に従って行動する。 - (3)在宅中の場合
登校は見合わせ自治体の指示に従う。
- (1)在校中の場合
- 学校の再開は、以下のようにする。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全の確認ができるまで登校しなくてよい。
- (1)東海地震注意情報(注①)の解除情報が発表された場合は、翌日から再開する。
- (2)警戒宣言発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」(注②)が発せられた場合(東海地震予知情報(注③)の解除情報が発表された場合)は、翌日から再開する。
- (3)東海地震等大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまでは待機とする。
- 安否情報の連絡について
災害用伝言ダイヤル(生徒手帳参照)などを用いて、できるかぎり被災状況等を学校に連絡する。- *災害用伝言ダイヤル「171」の録音方法
171→1→自宅の電話番号(***)***-****→録音 - *災害用伝言ダイヤル「171」の再生方法
171→2→自宅の電話番号(***)***-****→再生
- *災害用伝言ダイヤル「171」の録音方法
- 注1 「東海地震注意情報」は、東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められる場合、気象庁より発令される。
- 注2 地震災害に関する警戒解除宣言(大震法第9条)
警戒宣言を発した後、東海地震発生のおそれがなくなったと認めるとき、発せられる宣言。 - 注3 東海地震予知情報は、東海地震が発生するおそれがあると認められる場合、気象庁より発表される。(警戒宣言は、東海地震予知情報とほぼ同時に、内閣総理大臣より発令される。)
- 注4 災害用伝言ダイヤル「171」は、警戒宣言発令前の段階から提供される(未定)。
※使用法および活用法の詳細は、NTTハローページを参照のこと。